遺言書・相続問題
遺言書
相続人同士の争いを避ける為に、遺言書の作成を!
遺言書作成はあなたが出来る最後の思いやりです。
遺言書作成はあなたが出来る最後の思いやりです。
自分の死後、自分の財産の分割方法について相続人たちに争って欲しいと思う方は居ません。遺産分割協議の争いを避けるためには、遺言書を作成し誰に何を残すのかをきちんと伝えることが重要です。
「自分の相続人たちには遺言書なんて必要ない」と思う方もいるかもしれませんが、外部の第三者(配偶者)が口出しをしたり、金銭事情が変わったりで、争い事になるケースが多いのです。
もしもの時のためにきちんと遺言書を残すことで相続人間の無駄な争いを避けることができます。
公正証書遺言をお勧めいたします。
遺言書には大きく分けて自筆証書遺言、公正証書遺言の2つがあります。
(秘密証書遺言もありますが必要ないので割愛させて頂きます。)
そのメリット・デメリットを説明させて頂きます。
自筆証書遺言書
メリット
自分で書いて作成する為費用がかからず手軽にできる。
デメリット
自分で作成し管理する為、紛失、偽造・変造、や隠匿・破棄の危険が高い。
家庭裁判所に検認の申し立てをしなければならない為、遺言書の内容を確認するのに時間がかかる。(検認期間は約1ヶ月程度を要する。)
家庭裁判所に検認の申し立てをしなければならない為、遺言書の内容を確認するのに時間がかかる。(検認期間は約1ヶ月程度を要する。)
公正証書遺言書
メリット
証人2名の立会いのもと公証役場で作成される為、遺言の内容がほぼ確実に実現される可能性が極めて高い。又、家庭裁判所による検認も不要の為即座に残したいメッセージを伝えることができる。
デメリット
公証役場に手数料を支払わなければならない。
公証役場の手数料 | |
財産価格 | 基本手数料 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
1億円を超えると、5,000万円までごとに下記の金額を加える。 | |
3億円まで | 13,000円ずつ |
10億円まで | 11,000円ずつ |
10億円超 | 8,000円ずつ |
財産価格は時価を基準としますが、不動産の場合は評価額・路線価格などを参考にして公証人が算定します。
基本手数料は、相続人・受遺者ごとに算定し合算します。
財産価格の合計額が1億円以下の場合は基本手数料の合算額に11,000円が加算されます。
他に、公正証書正本・謄本代が必要です。
祭祀の主宰者の指定は、11,000円が加算されます。
基本手数料は、相続人・受遺者ごとに算定し合算します。
財産価格の合計額が1億円以下の場合は基本手数料の合算額に11,000円が加算されます。
他に、公正証書正本・謄本代が必要です。
祭祀の主宰者の指定は、11,000円が加算されます。
自筆証書遺言はデメリットが多く、遺産を巡ってトラブルに発展する可能性があります。せっかく作成した遺言書でもトラブルの元になるような事があれば意味がないですよね?後の争いを避ける為には多少の費用がかかりますが公正証書遺言が確実です。ですので遺言書は安全で安心、確実な公正証書遺言をお勧めいたします。
遺言書業務・報酬
自筆証書遺言書
北九州市内、または北九州市近郊であれば
出張費、交通費、相談料は無料
出張費、交通費、相談料は無料
業界最安値 10,000円
公正証書遺言書
80,000円(証人2名付)
遺言執行者
100,000円~
相続手続きサポート
お葬式が終わると悲しみに暮れる間もなくやってくるのが遺産相続です。
遺言書探し・財産調査・相続人調査・遺産分割協議書の作成・凍結された預貯金の払い戻し
自宅の名義変更・公共料金の変更・各種クレジットカードや携帯電話の解約
等々、慣れないやるべき手続が沢山あります。また、故人の負債が多ければ相続の放棄を申し立てる必要があります。相続の放棄は3ヶ月と期間もございます。
相続問題の心強い味方として私達が一括してお役に立てればと思います。
相続手続の流れ
先ずはお亡くなりになられた方が遺言書を残されていないか探します。
もし遺言書が自筆証書遺言であれば家庭裁判所へ検認の申し立てをしなければなりません。
遺言書が公正証書遺言であれば、日本公証人連合会の遺言書検索システムを利用して公正証書遺言が残されているのかを検索することが可能です。
遺言書がない場合、お亡くなりになられた方にどのような財産があるのかを調査致します。
「現金、銀行の預金、不動産、有価証券」
は勿論のこと負債(借金、ローン)も相続することになる為、誤って包括相続してしまうと危険です。ですのできちんと調べなければなりません。
お亡くなりになられた方の相続財産がプラスよりマイナス(借金、ローン)の方が多ければ家庭裁判所に相続放棄の申し立てをする必要があります。
また、相続放棄には亡くなった方の死を知った時から3ヶ月と期間がありますのでご注意下さい。
遺言書がない場合相続される方の範囲は法律で決まっています。大きく分けると、亡くなられた方の親、兄弟、配偶者、子供、孫が相続を受ける方となります。しかし問題なのは亡くなられた方の前妻との間に子供がいたり、誰かの子供を認知していたりすると、突然会ったこともない相続人が現れることもあります。
遺産分割協議は相続人全員で話し合わなけば無効となり、初めからやり直さなければいけません。きちんと相続される方を調査しましょう。
遺言書がない場合遺産分割協議で相続財産をどのように分けるのかは、相続人全員の話し合いで自由に決めることができます。
そこで1番避けなければならないのは相続人同士が納得できずに争いが起こることです。
相続人同士が仲も良く円満に遺産を分割できると何も問題はありませんが、相続人同士が揉めてしまうと裁判に発展するケースも多くあります。相続人のみで遺産分割協議を行うよりも相続知識を持つ「行政書士」第三者がいることで争いを未然に防ぐことができます。
骨肉の争いだけは絶対に避けなければいけません。
死亡届を市役所に提出して自動的に相続手続が発生するわけではありません。遺産分割協議書を持って相続人が窓口に行きます。
●銀行へ行き預貯金の払い戻しの手続。
●法務局へ行き不動産の名義変更登記。
●相続した不動産の処分(売買)
●証券会社へ問い合わせて有価証券の名義変
さらに
●公共料金、ショッピング毎月引き落とされている支払いのカード変更。
●各種クレジットカード、携帯電話の解約。
●相続税の申告。
等、次から次にやらなければならない手続を処理していかないといけません。
私達が一括してサポートさせて頂きます!
慣れない相続の手続は、相続を専門とする行政書士に一括してお任せ下さい。必要な書類さえお渡し下されば責任を持って相続のお手続きを代行させて頂きます。