建設業営業許可証
建設業許可とは
建設業許可とは軽微な建設工事以外の工事を行う方が必要な許可です。
上記以外の建設工事を行うには、職種ごとに
「国土交通大臣許可」若しくは「都道府県知事許可」を得る必要があります。
【軽微な建設工事とは】
- 建築一式工事の場合、その1件の工事請負代金の額が消費税を入れて1,500万円未満の工事、又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
- 建築一式工事以外の建設工事の場合、その一件の工事の請負代金の額が消費税を入れて500万円未満の建設工事
上記以外の建設工事を行うには、職種ごとに
「国土交通大臣許可」若しくは「都道府県知事許可」を得る必要があります。
建設業許可を取得するメリットは
- 社会的信用があり営業に強みがでる。
- 金融機関から融資を受けやすくなる。
- 大きな仕事を受注できる。
- 公共工事の入札に参加できる。
このように建設業許可を得ることで更なるビジネスチャンスにつながります!
取得要件が厳しい!?
しかし細かな要件がいくつもあり誰もが許可を得ることはできません。
① 経営業務の管理責任者としての経験を有していること
建設業を営んでいた会社の役員経験又は、個人事業主としての経験を少なくても5年以上有している人が、申請をしようとする会社の常勤の役員又は、個人事業主として1人以上いること。
② 専任の技術者を有していること
次のいずれかが必要になります。
● 各職種専門の国家資格保有者
● 10年以上の実務経験を有するもの。
● 指定学科修了者で高卒後5年以上、大卒後3年以上の実務経験を有する者
③ 建設業の営業に関し、不誠実な行為を行う恐れのないこと、暴力団関係者ではないこと。
④ 500万円以上の資金調達能力があること。
⑤ 欠格要件に該当しないこと。
上記①~⑤までの要件を全て満たさなければいけません。
先ずは許可申請電話無料診断でお確かめ下さい。5~10分程度で診断させて頂きます。
① 経営業務の管理責任者としての経験を有していること
建設業を営んでいた会社の役員経験又は、個人事業主としての経験を少なくても5年以上有している人が、申請をしようとする会社の常勤の役員又は、個人事業主として1人以上いること。
② 専任の技術者を有していること
次のいずれかが必要になります。
● 各職種専門の国家資格保有者
● 10年以上の実務経験を有するもの。
● 指定学科修了者で高卒後5年以上、大卒後3年以上の実務経験を有する者
③ 建設業の営業に関し、不誠実な行為を行う恐れのないこと、暴力団関係者ではないこと。
④ 500万円以上の資金調達能力があること。
⑤ 欠格要件に該当しないこと。
上記①~⑤までの要件を全て満たさなければいけません。
先ずは許可申請電話無料診断でお確かめ下さい。5~10分程度で診断させて頂きます。
許可申請業務・報酬
新規県知事許可
120,000円~
新規大臣許可
170,000円~
更新県知事許可
50,000円~
更新大臣許可
100,000円~
その他各種変更届
30,000円~