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飲食店営業許可証

どんな許可が必要?どんな書式?どこに提出?

飲食店を開業するには

飲食店を開業するにはまず保健所へ「飲食店営業許可」の申請をし、許可を得ることから始まります。そして飲食の中でもお酒をメインとするオーナー様は、その営業内容によって

  • 風俗営業1号~3号営業許可
  • 風俗営業4号~5号営業許可
  • 深夜酒類提供飲食店営業許可
  • 特定遊興飲食店営業許可

などを取得することになります。

飲食店営業許可

原則深夜0時までお酒を提供し、かつ接待を行う場合 → 風俗営業1号~3号の営業許可。

マージャン、パチンコ、ゲームセンター等、お客様に射幸心をそそるおそれのある営業をする場合 → 風俗営業4号~5号の営業許可。

深夜0時~朝6時まで接待をせずにお酒を提供する場合 → 深夜酒類提供飲食店の営業許可。

お客様にお酒を提供し、かつ遊興を行わせる場合 → 特定遊興飲食店の営業許可。

このようにオーナー様の営業内容によって取得する許可が様々あります。
そして役所への申請手続きは複雑で、特に図面の作成は大変難しく頭を悩ます作業です。

面倒な役所の手続きは一括してお任せ下さい
飲食店をオープンするにあたってオーナー様は内装工事、備品の購入、仕入れ、人材育成、広告方法、等々。
やらなければならないことが山積みです!それに加えて複雑で面倒な役所の手続きはオーナー様にとって大きな負担となります。
そこで!面倒な役所の手続き、書類、図面の作成から許可取得まで行政書士オフィスレオにお任せ下さい!

開業にむけてスピーディーな許可申請をお約束致します!!

許可申請業務・報酬




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