先ずはお亡くなりになられた方が遺言書を残されていないか探します。
もし遺言書が自筆証書遺言であれば家庭裁判所へ検認の申し立てをしなければなりません。
遺言書が公正証書遺言であれば、日本公証人連合会の遺言書検索システムを利用して公正証書遺言が残されているのかを検索することが可能です。
遺言書がない場合、お亡くなりになられた方にどのような財産があるのかを調査致します。
「現金、銀行の預金、不動産、有価証券」
は勿論のこと負債(借金、ローン)も相続することになる為、誤って包括相続してしまうと危険です。ですのできちんと調べなければなりません。
お亡くなりになられた方の相続財産がプラスよりマイナス(借金、ローン)の方が多ければ家庭裁判所に相続放棄の申し立てをする必要があります。
また、相続放棄には亡くなった方の死を知った時から3ヶ月と期間がありますのでご注意下さい。
遺言書がない場合相続される方の範囲は法律で決まっています。大きく分けると、亡くなられた方の親、兄弟、配偶者、子供、孫が相続を受ける方となります。しかし問題なのは亡くなられた方の前妻との間に子供がいたり、誰かの子供を認知していたりすると、突然会ったこともない相続人が現れることもあります。
遺産分割協議は相続人全員で話し合わなけば無効となり、初めからやり直さなければいけません。きちんと相続される方を調査しましょう。
遺言書がない場合遺産分割協議で相続財産をどのように分けるのかは、相続人全員の話し合いで自由に決めることができます。
そこで1番避けなければならないのは相続人同士が納得できずに争いが起こることです。
相続人同士が仲も良く円満に遺産を分割できると何も問題はありませんが、相続人同士が揉めてしまうと裁判に発展するケースも多くあります。相続人のみで遺産分割協議を行うよりも相続知識を持つ「行政書士」第三者がいることで争いを未然に防ぐことができます。
骨肉の争いだけは絶対に避けなければいけません。
死亡届を市役所に提出して自動的に相続手続が発生するわけではありません。遺産分割協議書を持って相続人が窓口に行きます。
●銀行へ行き預貯金の払い戻しの手続。
●法務局へ行き不動産の名義変更登記。
●相続した不動産の処分(売買)
●証券会社へ問い合わせて有価証券の名義変
さらに
●公共料金、ショッピング毎月引き落とされている支払いのカード変更。
●各種クレジットカード、携帯電話の解約。
●相続税の申告。
等、次から次にやらなければならない手続を処理していかないといけません。
私達が一括してサポートさせて頂きます!
慣れない相続の手続は、相続を専門とする行政書士に一括してお任せ下さい。必要な書類さえお渡し下されば責任を持って相続のお手続きを代行させて頂きます。